最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)845 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は違憲を云々するが、その実質は原審の事実認定を非難するに帰し、民訴三
九四条の主張に当らない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判
決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は違憲を云々するが、その実質は原審の事実認定を非難するに帰し、民訴三
九四条の主張に当らない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判
決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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